Tax Port
規約
版:v1-2026-11-08
第1条(この規約について) 1. この規約は、澤田大志税理士事務所(税理士 澤田大志。以下「当事務所」)が運営する窓口「Tax Port(タックスポート)」(以下「本窓口」)を通じて、当事務所が法人のお客さまに提供する役務(以下「本サービス」)の条件を定めます。 2. お客さまは、本窓口で「規約に同意して任せる」を押すことで、この規約に同意したことになります。同意の日時は当事務所が記録します。 3. 本サービスの名前・画面・メールの差出人には「Tax Port」と表示しますが、Tax Port は当事務所の窓口の名前であり、契約の相手は当事務所です。
第2条(契約の相手と税理士法) 1. 本サービスのうち、税務代理・税務書類の作成・税務相談(税理士法第2条第1項)に当たるものは、すべて税理士である澤田大志が行います。お客さまとの委任契約は、お客さまと当事務所(税理士 澤田大志)の間で成立します。 2. 当事務所は、所属する税理士会の会則と税理士法を守ります。税理士の氏名・登録番号・所属税理士会は、本窓口の「運営者」の頁に表示します。 3. 本サービスでは、帳簿と申告書の作成の作業に AI(人工知能の仕組み。名前は Glass Books)を使います。AI は、税理士が自らの判断と監督のもとで使う道具です(税理士法第41条の2)。AI が作ったものをそのまま提出することはなく、税理士が内容を確かめ、必要な判断をし、署名して申告します(税理士法第33条)。AI がお客さまに税務の相談に答えることはありません。
第3条(本サービスの範囲) 1. 本サービスは、お客さま 1 社の 1 事業年度について、次のことを行います。 - (1) 帳簿の作成(お客さまが預けた資料から仕訳帳・総勘定元帳を作ること)、またはお客さまが作った帳簿の確認 - (2) 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)と勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書の作成 - (3) 法人税・地方法人税の確定申告書と、法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の確定申告書の作成 - (4) 消費税及び地方消費税の確定申告書の作成(消費税の申告が必要なお客さまに限ります) - (5) (2)〜(4) の電子申告(e-Tax・eLTAX)による提出。提出は税理士が税務代理として行い、税務代理権限証書を添えます(税理士法第30条) - (6) 申告書・決算書・帳簿の控え(PDF)と、納付する税額と納付の方法のご案内 2. 本サービスは、申告書を提出するところまでです。税金の納付はお客さま自身が行います。 3. 次の事業年度の申告は、別の契約です。自動では続きません。
第4条(範囲外のこと) 1. 次のことは本サービスに含みません。 - 源泉所得税の計算・納付書の作成、年末調整、法定調書・支払調書の作成 - 償却資産の申告、各種の届出・申請(設立届・青色申告の承認申請・異動届・消費税の各種選択届出など) - 税務相談(個別の事情に基づく税金の判断の助言)、節税の提案、資金繰りや経営の相談 - 税務調査の立会い、修正申告、更正の請求、期限後の加算税・延滞税に関する手続き - 給与計算、社会保険・労働保険の手続き、登記、許認可 - 前の事業年度の申告の修正や、途中の期間からの帳簿の引継ぎ 2. 範囲外のことが必要なときは、本窓口の外で、当事務所または他の税理士などと直接取引してください。本窓口ではそのご案内だけをします。範囲外の取引は本サービスの契約に含まれず、本サービスの料金にも含まれません。 3. 帳簿を作る途中で、本サービスの範囲で判断できないこと(例:税務上の扱いが分かれる取引)が見つかったときは、当事務所から「このまま進めるか・取りやめるか」をお知らせし、お客さまが選びます。
第5条(利用できるお客さま) 1. 本サービスを利用できるのは、日本の法律に基づいて設立された法人です。個人事業主は利用できません。 2. 次に当たるお客さまは、受けられません。受付の時にお客さまに確かめていただき、帳簿の作成の段階で当てはまることが分かったときも、当事務所はお引き受けを取りやめます(第18条)。 - 年間の売上高が 1,000 万円を超える - 1 期の仕訳が 2,000 件を超える - 取引の内容が本サービスの範囲を超える(海外取引が多い、グループ法人、グループ通算、組織再編) 3. 本窓口を使うのは、お客さまの代表者か、代表者から権限を与えられた方に限ります。権限のない方が使ったことによる不利益について、当事務所は責任を負いません。
第6条(受付とログイン) 1. 受付では、会社名・法人番号・決算月・連絡先(担当者の氏名と電子メールのアドレス)を登録していただきます。 2. 本窓口へのログインは、登録したアドレスに送るリンクで行います。パスワードはありません。リンクには有効期限があり、本人だけが使えます。リンクを他人に転送・共有しないでください。 3. 登録したアドレスに届くメールは、お客さまに届いたものとして扱います。アドレスを変えるときは、本窓口で変更してください。 4. 当事務所は、法人番号公表サイトなどでお客さまの法人を確かめることがあります。登記の内容と異なるときは、受付を保留することがあります。
第7条(資料の提出) 1. お客さまは、帳簿と申告書を作るために必要な資料を本窓口から預けます。何が必要かは本窓口が案内します。主なものは次のとおりです。 - 事業年度の全期間の預金通帳(または入出金明細)、クレジットカードの明細 - 現金での売上・経費の記録、領収書・請求書(現金の取引があるとき) - 前の事業年度の申告書・決算書・勘定科目内訳明細書・固定資産台帳(2 期目以降) - 定款、登記事項証明書(1 期目) - e-Tax の利用者識別番号、eLTAX の利用者 ID(あるとき) - 不動産・車両の売買、投資の取引があるときは、その契約書・明細 2. 売上に関する資料は、漏れなく預けてください。 売上の漏れは申告の誤りに直結します。お客さまは、売上の資料をすべて預けたことを本窓口で確認していただきます。 3. 個人名義の口座・カードに法人の取引が混じっているときは、法人の取引の行に印を付けるなど、本窓口の案内に従って区別してください。 4. 預ける資料に含まれる内容の正確さ・完全さは、お客さまの責任です。資料の誤り・漏れ・遅れによって生じた申告の誤り、加算税・延滞税、期限後の申告について、当事務所は責任を負いません。 5. 資料は、申告期限の20 日前までにすべて揃えてください。これより遅いときは、期限内の申告をお約束できません(第16条)。 6. 預けていただいた資料の原本(紙)は当事務所に送らないでください。本窓口から預けるのは電子データ(PDF・画像・CSV など)だけです。原本はお客さまが保存してください(法人税法・会社法でお客さま自身に保存の義務があります)。
第8条(個人番号を預けないこと) 1. 本窓口では、個人番号(マイナンバー)を受け取りません。保管もしません。 本サービスの申告書(法人税・地方税・消費税)に個人番号は必要ありません。 2. 預ける資料に個人番号が写っているとき(例:給与台帳、扶養控除等申告書、個人番号カードの写し)は、預ける前にその部分を消すか隠してください。 3. 誤って個人番号が本窓口に載ったときは、当事務所は見つけ次第その資料を削除し、お客さまに知らせます。その事実(番号は含めません)を記録します。 4. お客さまが当事務所に払う報酬について、お客さまが支払調書を作るために税理士の個人番号が必要なとき(所得税法第225条第1項第3号)は、本窓口の外で、当事務所からお客さまへ直接お渡しします。本窓口のメッセージ・入力欄・ファイルの預け入れには、お互いに個人番号を書かず・載せません。
第9条(帳簿の作成と概算のお知らせ) 1. 資料が揃うと、当事務所は、委任契約の成立に先立って帳簿を作り、次をお知らせします。 - (1) 帳簿から分かる主な数字(売上・利益・預金や借入金などの主な残高) - (2) 本サービスの料金の概算(第11条の料金表に基づく額) - (3) 納める税金の見込み(範囲で示します。自治体による差や資料の追加で変わります) - (4) 受けられるかどうか(第5条)。受けられないときはその旨 2. 帳簿の作成は、お客さまが料金を知って決めるために、当事務所が自分の負担で先に行うものです。この段階で料金は発生しません。料金をご了承いただく(第10条の同意をする)までは、いつやめても費用は一切かかりません(2026-11-01 マスター決定)。ただし、同意に進まなかったときは、作った帳簿のデータはお渡ししません。 3. お知らせの後、お客さまは「このまま依頼する/資料を追加する/取りやめる」を選べます。資料の追加・修正の希望は3 回までとします。 4. お知らせから7 日の間にお返事がないときは、取りやめたものとして扱います。料金はかかりません。
第10条(委任契約の成立) 1. お客さまが、第9条の概算とこの規約に同意(本窓口で「規約に同意して任せる」を押すこと)した時に、お客さまと当事務所の間に、第3条の役務についての委任契約が成立します。 この同意は、税理士に税務代理と税務書類の作成を依頼する意思表示です。 2. 同意と同時に、当事務所は税務代理権限証書を作り、申告書に添えて税務署・都道府県・市町村に提出します。 3. 同意の後、料金の内訳が変わるのは、第11条第4項のとき(資料の追加で件数が増えたとき)だけです。それ以外に追加の請求はしません。
第11条(料金) 1. 料金は、次の料金表のとおりです。概算は帳簿の作成後に、確定額は同意の時点で示します。
| 項目 | 料金 | 数え方 | |---|---|---| | 基本料金(消費税の申告を含む) | 30,000 円 | 1 社 1 期につき | | 年商加算 | 1,000 円 | 年間の売上高のうち 100 万円を超える部分の 100 万円ごと(端数は切り上げ) | | 仕訳の料金(当事務所が資料から帳簿を作る・お客さまが作った帳簿を確かめる) | 2,000 円 | 仕訳 100 件ごと(端数は切り上げ) |
2. 表示する金額は消費税込みです。 3. 郵送料・通信費など当事務所の側の費用は料金に含みます。振込の手数料はお客さまの負担です。国や自治体に納める税金は料金に含みません(お客さまが自分で納めます)。 4. 同意の後に資料が追加され、仕訳の件数・取引の種類が増えたときは、増えた分だけ料金表に従って加算します。加算は、お客さまに金額を示し、同意を得てから行います。同意されないときは、追加前の資料で進めるか、第17条により取りやめます。 5. 料金表は変わることがあります。変更は、同意前のお客さまにだけ適用します。すでに同意したお客さまの料金は変わりません。
第12条(支払い) 1. 支払いは、当事務所の銀行口座への振込だけです。同意の後に振込先をお知らせします。クレジットカードその他の方法は使えません。 2. 料金は前払いです。 当事務所は、入金を確かめてから申告書の最終確認と提出に進みます。入金の前に申告書を提出することはありません。 3. 入金は、同意から 7 日以内にお願いします(期限の日付は、お支払いのご案内のメールに書きます)。期限までに入金がないときは、委任契約を解除し、そのことをメールでお知らせします(料金はかかりません。帳簿のデータはお渡ししません)。当事務所は、期限の前に確認のメールを送ることがありますが、それによって期限は延びません。申告期限が近いときは、入金の遅れが期限後の申告につながることがあります。 4. 源泉徴収について。 税理士への報酬は源泉徴収の対象です(所得税法第204条第1項第2号)。法人であるお客さまは、料金から源泉所得税(復興特別所得税を含め 10.21%。1 回の支払額が 100 万円を超える部分は 20.42%)を差し引いて振り込み、差し引いた税額を翌月 10 日まで(納期の特例を受けているときはその期限)に国に納めてください。当事務所は、振込先のお知らせに、源泉徴収税額と差し引いた後の振込額を書きます。 5. 当事務所は、入金を確かめた後、請求書と領収書(PDF)をメールでお送りします(本窓口に置く口ができるまで)。当事務所が消費税の課税事業者であるときは、適格請求書の要件を満たす書き方にします。 6. 振込の名義がお客さまの会社名と違うときは、本窓口から知らせてください。確かめられない入金は、入金として扱えないことがあります。
第13条(AI の利用と税理士の確認) 1. 当事務所は、第3条の帳簿と申告書の作成の作業に AI(Glass Books)を使います。AI は、資料を読み、仕訳と申告書の案を作り、計算を検算し、作業の記録(証跡)を残します。 2. 税理士は、AI が作った案と証跡をすべて確かめ、税務上の判断が要る点を自ら判断し、必要な修正をしたうえで署名し、提出します。AI の出力をそのまま提出することはありません。 3. AI の処理には、外部の事業者が提供する AI の仕組みを使うことがあります。預けていただいた資料の内容がその仕組みに送られることがあります。扱いはプライバシーポリシー(第2部)第5条のとおりです。 4. お客さまの資料を、AI の学習(他のお客さまのための精度の向上)に使うことはありません。当事務所が自らの判断の記録・検証のために使うことはあります(プライバシーポリシー第3条)。
第14条(申告前のお客さまの確認) 1. 当事務所は、申告書を提出する前に、決算書と申告書の案と税額を本窓口でお客さまに示します。 2. お客さまは、内容を確かめ、本窓口で「申告してよい」を押してください。当事務所はその後に署名し、提出します。 3. 示してから5 日の間にお返事がないときは、催促のメールを送ります。申告期限が迫っているときは、お客さまの確認がないまま期限を過ぎることがあります。その責任は当事務所にはありません。 4. 示した内容に誤りがあると思われるときは、本窓口から知らせてください。資料の追加・誤りの訂正は、第9条第3項の回数の範囲で行います。
第15条(申告と成果物の受け渡し) 1. 提出が終わると、当事務所は次のものを本窓口に置き、メールで知らせます。 - 申告書(法人税・地方法人税・地方税・消費税)の控えと、電子申告の受信通知 - 決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書 - 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳) - 納付する税金の額・納付先・納付の方法と期限のご案内 2. お客さまは、本窓口から成果物を取り出し(ダウンロードし)、自分で保存してください。成果物は、申告の日から7 年の間、本窓口から取り出せるようにします。その後は削除します。 3. 税金の納付はお客さまが行います。納付の遅れによる延滞税などは、お客さまの負担です。 4. 税務署などから申告について問い合わせ・お尋ねが来たときは、本窓口から当事務所に知らせてください。提出した内容の説明は本サービスの範囲で行います。調査の立会いや修正申告は範囲外です(第4条)。
第16条(期限) 1. 法人税・地方税・消費税の確定申告の期限は、原則として事業年度の終了の日の翌日から 2 か月以内です(法人税法第74条第1項など)。申告期限の延長の特例を受けているお客さまは、受付の時に知らせてください。 2. 当事務所は、第7条第5項の期限までに資料が揃い、第12条の入金と第14条の確認が期限の5 営業日前までに終わったときは、期限内に申告します。 3. 期限を過ぎてからの依頼(期限後申告)も受けます。この場合、期限内の申告ができないことと、加算税・延滞税がかかることを、お客さまは了解したうえで依頼してください。加算税・延滞税の額は税務署などから後日通知されます。 4. 当事務所の責めによらない事情(お客さまの資料・入金・確認の遅れ、e-Tax・eLTAX の障害、天災など)で期限に間に合わなかったとき、当事務所は責任を負いません。
第17条(お客さまからの取りやめ・解約と返金) 1. お客さまは、いつでも本窓口から取りやめ(委任契約の解除)を申し出ることができます。 2. 取りやめの時期ごとの料金と返金は、次のとおりです。
| 時期 | 料金 | 返金・お渡しするもの | |---|---|---| | (A) 概算のお知らせの前(資料の提出中) | かかりません | 預けた資料は、閉じてから 90 日後に削除します(お求めがあれば早く) | | (B) 概算のお知らせの後、同意の前 | かかりません | 帳簿のデータはお渡ししません | | (C) 同意の後、入金の前 | かかりません | 同上 | | (D) 入金の後、申告書の案を示す前 | 帳簿に関する料金(仕訳の料金)はいただきます | 基本料金・年商加算を返金します。帳簿のデータをお渡しします | | (E) 申告書の案を示した後、提出の前 | 料金の全額をいただきます | 返金はありません。帳簿と申告書の案(未提出)をお渡しします | | (F) 提出の後 | 料金の全額 | 返金はありません。成果物は第15条のとおり |
3. 返金は、お客さまが指定する口座へ、取りやめの日から 10 営業日以内に振り込みます。振込の手数料は、(D) のときは当事務所の負担とします。 4. 第12条第4項により源泉徴収がされた後に返金するときは、返金する額に対応する源泉徴収税額の調整の額を当事務所が計算して示します。調整(納付額の訂正や還付の手続き)はお客さまが行います。 5. 取りやめの後に同じ事業年度の申告を改めて依頼するときは、元の受付を戻すか新しい受付とするかを当事務所が決めます。入金の後に取りやめて返金が済んだときは、新しい受付として扱います。閉じてから 90 日以内なら、預けた資料は残っています。
第18条(当事務所からの取りやめ) 1. 次のときは、当事務所から委任契約を解除し、または受付を終了することがあります。 - (1) 第5条の条件に当たらないことが分かったとき - (2) 資料の不足・誤りについて催促をしても、申告期限までに揃わないと当事務所が判断したとき - (3) 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)や法令に反する内容の依頼・指示があったとき、または事実と異なる申告を求められたとき - (4) 第22条の禁止事項、第23条の反社会的勢力に当たるとき - (5) 当事務所の病気・事故・災害など、やむを得ない事情で役務を続けられないとき 2. 当事務所の都合(前項(1)・(5))で取りやめるときは、入金済みの料金を全額返金し、作成済みの帳簿のデータをお渡しします。申告期限に間に合うよう、他の税理士に依頼するための時間を残して知らせるよう努めます。 3. お客さまの事情(前項(2)〜(4))で取りやめるときは、第17条第2項の表に従います。
第19条(当事務所の責任と免責) 1. 当事務所は、委任を受けた税理士として、善良な管理者の注意をもって本サービスを行います(民法第644条)。税理士法その他の法令に従い、お客さまの正当な利益のために業務を行います。 2. 当事務所の責めに帰すべき事由により、申告に誤りがあり、または期限を過ぎ、お客さまに損害(加算税・延滞税・過大に納めた税額など)が生じたときは、当事務所はその損害を賠償します。 3. 賠償の額は、当該事業年度の本サービスについてお客さまから受け取った料金の額を上限とします。 お客さまの逸失利益・信用の低下・間接の損害・特別の事情による損害は、賠償の範囲に含みません。ただし、当事務所の故意または重大な過失によるときは、この上限を適用しません。 4. 次のことによる損害について、当事務所は責任を負いません。 - (1) お客さまが預けた資料・回答・確認の内容の誤り・漏れ・遅れ - (2) お客さまが第14条で確かめて「申告してよい」とした内容のうち、資料からは分からなかった事実 - (3) 税法の解釈について複数の考え方があり、当事務所が合理的な判断をしたが、後に税務署などが異なる判断をしたこと - (4) お客さまの納付の遅れ・漏れ - (5) e-Tax・eLTAX、通信回線、外部の事業者の仕組みの障害・停止で、当事務所に責めがないもの - (6) 天災・停電・感染症・法令の改正など、当事務所の支配の及ばない事情 5. お客さまから当事務所への損害賠償の請求は、損害とその原因を知った時から 1 年以内に、書面または本窓口を通じて行ってください。
第20条(守秘) 1. 税理士は、正当な理由なく、業務で知った秘密を他に漏らし、または盗用しません(税理士法第38条)。当事務所の職員も同じです(同法第54条)。 2. 当事務所は、お客さまの資料・帳簿・申告の内容を、本サービスの提供と法令上の義務の履行以外の目的に使いません。第三者に販売・提供しません。 3. お客さまの社名・業種・件数などを集計した統計(個別のお客さまが分からない形)を、当事務所が公表することがあります。個別の内容は公表しません。
第21条(情報の扱い) お客さまの情報の取得・利用・保管・削除は、第2部のプライバシーポリシーのとおりです。プライバシーポリシーはこの規約の一部です。
第22条(禁止事項) お客さまは、次のことをしてはいけません。 1. 事実と異なる資料を預けること、売上や経費を隠すこと、架空の取引を含めること 2. 他の法人や他人になりすますこと、ログインのリンクを他人に使わせること 3. 本窓口の仕組みに不正にアクセスし、または過度の負荷をかけること 4. 本窓口の入力欄やお問い合わせのメールに個人番号を書くこと、個人番号が写った資料を預けること(第8条) 5. 当事務所の職員に対する暴言・脅迫・不当な要求 6. 法令や公序良俗に反すること
第23条(反社会的勢力の排除) 1. お客さまは、自社とその役員・実質的な支配者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)でないこと、反社会的勢力と関係がないこと、自らまたは第三者を使って暴力的な要求・法的責任を超える不当な要求・脅迫的な言動をしないことを約束します。 2. 前項に反したときは、当事務所は、通知だけで直ちに委任契約を解除でき、これによりお客さまに損害が生じても賠償しません。入金済みの料金は、第17条第2項の表に従って扱います。
第24条(通知の方法) 1. 当事務所からお客さまへの通知は、登録されたアドレスへの電子メールと、本窓口への表示で行います。メールを送った時に通知が届いたものとします(送信に失敗したことを当事務所が知ったときを除きます。そのときは別の方法でお知らせします)。 2. お客さまから当事務所への連絡は、本窓口に表示するお問い合わせ先のメールアドレス宛てに行ってください。電話・訪問での対応はしていません。 3. 当事務所の返事は、原則として3 営業日以内に行います。
第25条(本窓口の変更・停止) 1. 当事務所は、保守・障害・外部の事業者の都合などにより、本窓口を一時停止することがあります。できる限り事前に知らせます。 2. 本窓口が使えないとき、当事務所は、進行中の案件については、電子メールなど本窓口の外の方法で資料の受け渡しと申告を続けます。
第26条(規約の変更) 1. この規約は民法の定型約款(民法第548条の2)に当たります。当事務所は、お客さまの一般の利益に適合するとき、または変更が合理的なときに、この規約を変更できます(民法第548条の4)。 2. 変更するときは、効力発生日の 1 か月前までに、本窓口とメールで内容と効力発生日を知らせます。 3. 変更前に同意した進行中の案件には、変更後の規約を適用しません。
第27条(準拠法・管轄) 1. この規約と委任契約には日本法が適用されます。 2. この規約と委任契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 3. 当事務所の税理士業務について苦情があるときは、所属税理士会(近畿税理士会)に相談することもできます。
附則 - この規約は 2026 年 11 月 8 日から適用します。 - 版:v1。